このページの要点
- 業務範囲の包括の項目は「漫画家が依頼し、アシスタントが承諾した業務」と書くと、範囲の拡大を防ぎ、諾否の自由も示せる。
- 素材代は、作業環境はアシスタント、事前に承認した有償素材は漫画家、と切り分ける。
- 労働者に当たるかは実態で判断される(労働基準法9条)。依頼の諾否・時間と場所の裁量・指示の範囲を運用でもそろえる。
- 従業員を雇っていない個人の漫画家の支払には源泉徴収の義務がかからないのが原則(所得税法204条2項2号)。取引条件の明示(フリーランス法3条1項)は必要。
結論:業務範囲・報酬・経費・契約の性質を書き、運用も「業務委託」にそろえる
連載や単行本の制作では、背景・仕上げ・モブ(群衆や通行人などの脇役の人物)・3Dモデルの配置といった作業を、在宅のアシスタントに業務委託で頼む形が増えています。事務所が作成したアシスタントの契約書4案件は、いずれも個人の漫画家が発注者で、個人のアシスタントが受託者でした。4案件に共通して契約で決めていたのは、次の6つです。
- 業務範囲(何を頼み、何を頼まないか)
- 報酬の算定方法と支払期日
- 経費の負担(素材代・機材・ソフト)
- 契約の性質(雇用ではないこと)
- 成果物の権利(アシスタントの描いた部分の権利)
- 秘密保持(未発表原稿・ネームの秘密保持)
このページでは①〜④を扱います。特に④は、契約書に「雇用ではない」と書くだけでは足りず、依頼の受け方や指示の出し方といった日々の運用まで、業務委託らしさをそろえておく必要があります。
業務範囲の書き方:4案件の比較
| 案件 | 業務範囲の書き方 | 特徴 |
|---|---|---|
| A案件 | 背景作画、モブキャラクター作画、効果線・集中線・ベタ・トーン・仕上げ、フキダシの作成・配置の補助、3Dモデルの配置・調整・下描きへの利用、3Dモデル・素材・背景の作成、キャラクターの仕上げ・衣装・小物・装飾、原稿データの修正・整理・書き出し・レイヤーの整理、指定ソフトでの制作補助、その他漫画家が依頼しアシスタントが承諾した業務 | 3D関連とデータの作業まで列挙。末尾の包括の項目に「承諾した」を入れている |
| B案件 | 背景の描画、トーンの貼付、ベタ塗り、効果線の処理、仕上げの補助、吹き出しの描写、加筆修正その他一切の作画補助業務 | 依頼者との協議を踏まえた改訂で「モブキャラクターの描画」を追加 |
| C案件 | トーンの貼付作業、ベタ塗りその他の仕上げ作業 | 仕上げに限定。納品の形式(描画ソフトの独自形式)と納品の手段(チャットツール、メール添付、大容量転送、クラウド)を列挙 |
| D案件 | 背景の描写、トーン処理、効果線の描写、ベタ塗り、その他漫画家の指定する作業全般(媒体・納品の手段・作業時間帯を問わない) | 成果物にレイヤーを分けたファイルと下描き案を含める |
このページの表では、4つの案件をA〜Dの記号で示します。
業務範囲の末尾に置く包括の項目には、二つの書き方がありました。A案件の「その他漫画家が依頼し、アシスタントが承諾した漫画制作に関連又は付随する業務」と、B案件の「加筆修正その他一切の作画補助業務」です。前者は、列挙にない作業を頼むときにアシスタントの承諾を要件にすることで、範囲が際限なく広がることを防ぎます。後者は、範囲の漏れを防ぐ書き方です。どちらを採るかは、範囲の明確さと柔軟さのどちらを優先するかによりますが、後で触れるとおり、前者は「依頼を断る自由」を示す要素にもなります。
モブや衣装・小物の描き込み、構図の補助のように、創作的な判断を伴う作業を範囲に入れるかどうかは、単価だけでなく、成果物の権利の扱いにも影響します。A案件は、創作的な判断を伴う作業であっても権利の帰属は契約の定めに従う、と明記していました。
報酬の決め方:時給・日給・ページ単価・見積り
| 案件 | 算定の方法 | 支払期日 | 税・源泉徴収 |
|---|---|---|---|
| A案件(契約書の版) | 時給の方式(下限の時給を置いて個別に協議)又は見積りの方式(見積額を漫画家が承諾した時点で確定) | 適法な請求書の受領から7日以内 | 振込手数料は漫画家の負担 |
| A案件(規約の版) | 作業内容・作業量・ページ数・成果物・案件単位など、時間・数量・出来高・一括のいずれの方法でも個別に合意 | 同上 | 消費税・インボイスの扱いは法令と個別の合意に従う |
| B案件 | 実作業日1日当たりの定額(税別)。実施日と内容を書面・メールで相互に確認 | 月末締め翌月末払い | 源泉徴収が必要な場合は控除 |
| C案件 | 1日当たりの定額(税込) | 検収又は受領の完了日から3日以内 | 源泉徴収は行わず、受託者が自ら申告 |
| D案件 | 1ページ当たりの定額。コマ単位の依頼は、指定された範囲に応じた幅のある単価 | 月末締め翌月末払い。遅延損害金の定めあり | 源泉徴収が必要な場合は控除 |
日給制のB案件は、「1作業日」を「漫画家から指示された業務に従い、アシスタントが実作業を行った日」と定義し、実施日と内容を双方が書面又はメールで確認するとしました。さらに、漫画家の指示内容とアシスタントの対応は記録として保存する、という定めも置いています。日給や時給の契約では、何日(何時間)働いたかが報酬の根拠になるため、作業日をどう認定するかを決めておかないと、請求額で揉めます。
ページ単価・コマ単価のD案件では、逆に「1コマ」の範囲が問題になります。背景の密度や人物の有無で手間は大きく変わるので、コマ単価を使うなら、どの範囲を1コマとして数えるのか、指定の範囲によって単価の幅のどこを適用するのかを、依頼のたびに示せる形にしておきます。
時給・日給は、作業量が読みにくい仕上げや背景の作業では合理的な決め方です。ただ、報酬が時間に対応することは、雇用に近い要素の一つでもあります。指揮監督や時間の拘束が強い運用と組み合わさると、雇用に近づきます。時間で払うなら、なおさら運用の側で業務委託らしさを保つ必要があります。
経費の分担:素材代は誰が払うか
漫画の外注で揉めやすいのが、「素材代はどちらが払うのか」です。A案件は、これを条文で切り分けました。
A案件の経費の切り分け
作業環境の費用
通信費・機材費・ソフトウェアの利用料など、作業環境を整える費用はアシスタントが負担します。
事前に指示・承認した素材の購入費
3D素材や素材配布サービスの有償素材など、漫画家が事前に指示・承認した素材の購入費は漫画家が負担します。購入の内容・金額・用途を報告します。
ポイント制の素材
ポイントで買う素材は、換算の率(例:10ポイント=1円相当)を決めて精算します。
事前の承諾がない有償素材
漫画家の事前の承諾なく購入した有償素材の代金は請求できません。
作業環境については、A案件は作業を原則として完全リモートとし、描画ソフトやクラウドストレージは当事者が合意したものを使う、漫画家から提供されたデータ・資料・アカウント情報・共有リンクは善良な管理者の注意で管理し、共有フォルダを第三者に閲覧・利用させない、としました。D案件は、機材・ソフト・通信設備を原則としてアシスタントが自己の責任と費用で整備・管理し、漫画家はこれに関与しない、と明記しています。業務委託として組むなら、作業環境の整備は受託者の事業の側にある、という整理を条文に表した例です。
依頼の受け方・変更・遅れの連絡
D案件では、契約の有効期間を、案件ごとに漫画家が個別に示す開始日から終了日までとし、書面又はメールで通知することにしました。アシスタントが各案件について開始日前に書面又はメールで受諾の意思を明確に示すことで、その案件に契約が適用されます。依頼ごとに受けるかどうかを選べることを手続として契約に組み込んだ書き方で、雇用との違いを示す要素(諾否の自由)を、運用の記録として残せます。
B案件は、漫画家が必要に応じて業務の内容や納期を変更できるとしつつ、その変更がアシスタントに過度の負担を及ぼすおそれがある場合は、アシスタントが合理的な期間内に異議を申し立てられる、としました。連載の進行で作業内容が変わることを前提にしながら、一方的な変更に歯止めをかける書き方です。
A案件は、病気・事故・他の業務・機材の故障・通信障害その他の理由で納期に間に合わないおそれが生じたら、直ちに漫画家へ連絡して対応を協議する、漫画家からの進捗の確認・修正の依頼・仕様の確認には「合理的な範囲で速やかに」対応する、としました。常時の待機や即時の応答を求めず「合理的な範囲で」と限定している点は、時間的な拘束を強めない工夫と見られます。
依頼と支払の前提を固める定め
短期の応援に合わせた期間
契約期間を5日間とし、継続するには書面(電子契約を含む)での合意を要し、継続の際は業務内容・報酬・期間を事前に協議して別途定めます。締切前の短期の応援のように、期間を区切った単発の依頼に合わせた設計です。
振込先の情報
アシスタントが報酬の支払に必要な口座情報を正確に提供し、誤りがあって支払が遅れた場合は漫画家が責任を負わない、としました。A案件の登録同意書でも、登録情報が真実かつ正確であることの保証と、変更時の通知を定めています。在宅のアシスタントとは対面で会わないことも多く、支払と連絡の前提となる情報を契約で固めておくためです。
双方の不履行の効果
漫画家が支払期日を過ぎても支払わない場合にアシスタントが遅延損害金を請求できるとし、アシスタントについては、納期までに納品できない事由が生じたら遅滞なく通知して協議するが、正当な理由のない遅延は債務不履行とみなす、としました。発注者・受託者の双方の不履行について、効果を明示した書き方です。
「雇用ではない」ことをどう担保するか
4案件のうち3案件は、契約の性質について明文の条項を置いていました。A案件は、アシスタントは独立した事業者として受託し、雇用・労働・派遣・組合・代理の関係は成立しない、自己の責任と裁量で遂行し、漫画家の従業員として従事するものではない、作業は原則として完全リモート、と定めました。B案件は、自己の裁量と責任の下で遂行し、原則として在宅で作業する(漫画家が別途指定したときはその指示に従う)としました。D案件は、業務遂行の方法・作業場所・作業時間をアシスタントが自らの裁量で決め、漫画家は労務の提供に関する指揮命令をしない、機材などは原則としてアシスタントが整える、雇用契約の関係を構成しないことを相互に確認する、としました。
もっとも、労働基準法上の「労働者」に当たるかどうかは、契約書の名称や確認の条項ではなく、実態で判断されます。同法9条は、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。一般に判断で見られる要素(仕事の依頼を断る自由、業務の遂行についての指揮監督、時間・場所の拘束、代わりの者に作業させられるか、報酬が時間に対応するか、機材を誰が負担するか、専属性など)に、4案件の条項を当てはめると、次のようになります。
| 要素 | 業務委託らしさを強める条項 | 雇用らしさを強めうる条項 |
|---|---|---|
| 依頼を断る自由 | A案件「漫画家が依頼し、アシスタントが承諾した業務」。D案件の案件ごとの受諾 | B案件の包括的な「その他一切の作画補助業務」は、運用しだいで断れない印象を与える |
| 指揮監督 | D案件「指揮命令をしない」 | B案件「漫画家が随時書面により指示し、アシスタントはこれに従う」「漫画家は必要に応じて業務の内容・納期を変更できる」 |
| 時間・場所 | A案件の完全リモート、B案件の原則在宅、D案件の作業時間の自己決定 | B案件「漫画家が指定した場合はその指示に従う」 |
| 代わりの者 | ― | 4案件とも再委託を原則禁止(秘密保持のため。ただし代わりの者に作業させられない方向の要素にはなる) |
| 報酬 | D案件のページ単価・コマ単価(出来高)、A案件の見積りの方式 | A案件の時給の方式、B・C案件の日給の方式(時間・日数に対応) |
| 事業者性 | A・D案件で機材は受託者の負担 | ― |
D案件の契約の性質の条(要旨)
1アシスタントは、本業務の遂行の方法、作業の場所及び作業の時間を、自らの裁量により決定し、漫画家は、労務の提供に関する指揮命令を行わないものとします。
2本業務に必要な機材、ソフトウェア及び通信設備は、原則としてアシスタントが自己の責任と費用で整備し、管理するものとし、漫画家はこれに関与しません。
3当事者は、本契約が雇用契約の関係を構成するものではないことを相互に確認します。
第3項の確認だけでは労働者性は否定されません。第1項・第2項の内容が運用でも守られていることが前提になります。
業務委託として組むなら、依頼ごとに受けるかどうかを選べること、作業時間と場所をアシスタントが決めること、指示は成果物の仕様に関するものにとどめること、の3点を、契約書と運用の両方でそろえておく必要があります。日給制のアシスタントに作業の開始・終了の報告や常時のオンライン待機を求めると、契約書の文言がどうであれ、実態は雇用に近づきます。
労働者と判断された場合に崩れるもの
アシスタントが労働者と判断されると、業務委託を前提に組んだ条項のいくつかが働かなくなります。一つは違約金です。使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません(労働基準法16条)。事務所が作成した書類の中には、秘密保持の違反などに定額の違約金を置いたものがありますが、こうした定めは業務委託として成立していることが前提になります(未発表原稿・ネームの秘密保持)。
もう一つは著作権の帰属です。職務著作の規定(著作権法15条1項)は、法人その他使用者の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その使用者が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、作成時の契約などに別段の定めがない限り使用者とする、と定めています。業務委託のアシスタントには原則としてこの規定は働かないため、4案件とも著作権の譲渡と著作者人格権の不行使を契約で定めていました。職務著作の「法人等の業務に従事する者」に当たるかどうかについては、法人等の指揮監督の下で労務を提供する実態にあり、支払われる金銭が労務の提供の対価と評価できるかを、業務の態様、指揮監督の有無、対価の額や支払の方法などの具体的な事情を総合的に考慮して判断するとした最高裁判決(RGBアドベンチャー事件、最判平成15年4月11日)があります。契約書の名称だけで決まらない点は、ここでも同じです。
源泉徴収とフリーランス法:個人の漫画家が発注するとき
所得税法204条1項1号は、原稿・さし絵・デザインの報酬などを源泉徴収の対象としていますが、同条2項2号により、給与等について所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人(従業員を雇っていない個人など)が支払う報酬には、この規定は適用されません。従業員を雇っていない個人の漫画家がアシスタントに払う報酬には、源泉徴収の義務がかからないのが原則です。C案件の「源泉徴収は行わない」と、B・D案件の「必要とされる場合には控除する」は、この違いに対応した書き方と読めます。
フリーランス法は、従業員を使用しない個人の漫画家にも関係します。従業員を使用しないアシスタント(特定受託事業者)に作画の補助(情報成果物の作成)を委託すれば、漫画家は「業務委託事業者」に当たり(同法2条5項)、給付の内容・報酬の額・支払期日などを、直ちに書面又は電磁的方法で明示する義務がかかります(同法3条1項)。受領日から60日以内の支払期日(同法4条1項)は、従業員を使用する「特定業務委託事業者」の場合にかかり、受領の拒否・報酬の減額などの禁止(同法5条)は、そのうち1か月以上の期間の業務委託(契約の更新により1か月以上継続するものを含みます。同法施行令1条)の場合にかかります。A案件が「個別の作品名・話数・作業範囲・納期・報酬は電子メール・チャット・メッセージ・見積書・請求書その他電磁的方法で定める」としたのは、この明示を日々の連絡で行う前提の書き方です。複数のアシスタントに共通の条件を示す方法は制作体制の組み方で扱います。
ヒヤリングで確かめること アシスタントの契約書を作る前に確かめること
漫画家は従業員を雇っていますか。スタジオとして法人にしていますか。
源泉徴収の義務の有無(所得税法204条2項2号)と、フリーランス法の義務の範囲(3条だけか、4条・5条もかかるか)が変わります。
頼む作業は、仕上げだけですか、背景・モブ・3Dまで含みますか。
創作的な判断を伴う作業を含めるかで、単価の決め方と、成果物の権利の範囲の書き方が変わります。
報酬は時間・日数で払いますか、ページやコマで払いますか、作業ごとの見積りにしますか。
時間・日数で払うなら、作業日や作業時間の認定の方法と、拘束を強めない運用をあわせて決めます。
有償の素材や3Dモデルを買ってもらうことはありますか。
事前の承認の手続と、ポイント制の素材の換算の方法を決めておきます。
作業の時間帯や、連絡への応答の早さを指定したいことはありますか。
指定が必要なら、成果物の納期の問題として書けないかを先に検討します。時間の指定は雇用に近い要素になります。
依頼と承諾の記録は、どのツールで残しますか。
フリーランス法の明示を日々の連絡で行う前提なら、作品名・話数・作業範囲・納期・報酬がそろって残る方法を決めておきます。
よくあるご質問
アシスタントへの報酬は、時給・日給・ページ単価のどれがよいですか?
作業の性質によります。仕上げや背景のように量が読みにくい作業は時給・日給、範囲がはっきりした作業はページ単価・コマ単価が使われます。時間に応じた報酬は雇用に近い要素にもなるため、指示や時間の拘束が強くならないよう運用をそろえます。
在宅のアシスタントでも、雇用になることはありますか?
あります。在宅であることは独立性を示す一要素ですが、依頼を断れない、作業時間を指定される、細かな作業の方法まで指示されるといった実態があれば、労働者と判断される可能性があります。
個人の漫画家がアシスタントに外注するとき、源泉徴収は必要ですか?
従業員を雇っておらず給与等の源泉徴収の義務を負わない個人の漫画家が支払う報酬には、源泉徴収の義務がかからないのが原則です(所得税法204条2項2号)。従業員を雇っている場合は扱いが変わります。
個人の漫画家にもフリーランス法は関係しますか?
従業員がいなくても、個人のアシスタントに作画を委託すれば、取引条件を書面又は電磁的方法で明示する義務がかかります(フリーランス法3条1項)。60日以内の支払期日は従業員を使用する漫画家・スタジオの場合に、受領の拒否・報酬の減額などの禁止はそのうち1か月以上の業務委託の場合にかかります。
素材の購入費は誰が負担しますか?
契約で決めます。作業環境の費用は受託者、漫画家が事前に承認した有償素材は漫画家、事前の承諾のない購入は請求できない、と切り分けた例があります。
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